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2020年度特定建築物の定期報告について

特定建築物の定期報告は、火災や地震などの災害や老朽化による事故を未然に防ぐために、定期的に建物の調査・検査を行い特定行政庁に報告することを建築基準法により義務づけているものです。
定期報告制度の対象となるのは多数の人が利用する建築物ですが、弊社では共同住宅(福岡市内に限る)についての定期報告業務を行っております。

2020年度は、「博多区・南区」の共同住宅が報告対象です。
ご用命の際は、下記のリンクにあります申し込みフォームよりご依頼ください。