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2021年度の特定建築物定期報告

特定建築物の定期報告は、火災や地震などの災害や老朽化による事故を未然に防ぐために、定期的に建物の調査・検査を行い特定行政庁に報告することを建築基準法により義務づけているものです。
定期報告制度の対象となるのは多数の人が利用する建築物ですが、弊社では福岡市近郊の共同住宅についての定期報告業務を行っております。
ご用命の際は、下記のリンクにあります申し込みフォームよりご依頼ください。

2021年度、福岡市内で報告対象となる共同住宅は、「中央区・西区」にある建築物です。